50代からの生き方ガイド

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今後の生活設計と年金

将来の生活設計を立てるには、年金を含めた収入に関してしっかりと把握しておく事が大切です。
特に定年後は年金収入がセカンドライフの大きな柱となります。

50代のうちから受給できる年金額がいくらであるかを知り、早めに計画を立てておきましょう。
また、現在、年金制度自体が危機的状況にあるため、できれば年金収入だけに頼らない余裕をもった生活設計が必要とも言えます。

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公的年金制度とは?

私たちが加入している年金制度は公的年金制度と言い、国民の相互の支え合いの精神に基づき国が運営しているものです。

この公的年金制度により、全ての国民は20歳から保険料を納める事が義務づけられていますが、加入者が老齢になったり、障害者になったりした場合は本人に、また本人が亡くなった場合は遺族に支払われる事になっています。

日本の年金制度は、従来は会社員などを対象とする厚生年金保険、公務員を対象とする共済組合、自営業者などを対象とする国民年金というように分けられていましたが、昭和60年の改正により全国民共通の「基礎年金制度」に統一されました。

そして従来の厚生年金や共済組合は、報酬比例部分として上乗せして支給される事になりました。
この制度改正により、厚生年金や共済年金に加入する場合は、同時に国民年金にも加入している事になります。

公的年金の受給額について

現在の年金システムは2階建てになっています。

まず、1階部分は「老齢基礎年金」ですが、これは公的年金制度に加入して、受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取れる定額部分の支給年金です。

20歳から60歳まで40年間、全ての期間、保険料を納めた人については、65歳から年間で満額の795,000円(令和5年度の場合)の年金が支給されます。

この額は、前年の物価や賃金の変動をもとに決まるため、毎年変動するので注意してください。
保険料を納めた期間により受給できる年金額が変わりますが、免除を受けた期間がある場合も受給額が変わります。

また、厚生年金保険や共済年金に加入している人、専業主婦の人は、第2号・第3号としての被保険者期間も、国民年金の保険料を納めた期間として合算されます。

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老齢基礎年金の計算法

老齢基礎年金の計算法は基本的に次のようになります。

  795,000円× 保険料納付済月数+(保険料免除月数×反映割合)

※反映割合は、平成21年3月分までは、免除を受けた種類により次のようになります。

※平成21年4月以後の反映割合は、次のようになります。

 

老齢厚生年金

2階部分の老齢厚生年金は、サラリーマンなど厚生年金に加入していた第2号被保険者が、老齢基礎年金に加算されて受給できるものです。

老齢厚生年金は、60歳から65歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以降に支給される「老齢厚生年金」に分けられます。

しかし、特別支給の老齢厚生年金については、段階的に廃止され、将来は、老齢基礎年金と同様に65歳からの支給となります。
詳細は、日本年金機構のこちらのページでご確認ください。

  ⇒特別支給の老齢厚生年金(日本年金機構)

老齢厚生年金の受給額は、厚生年金に加入していた期間と納めた保険料の額により、それぞれ異なります。

※年金に関する最新情報は、日本年金機構のホームページで確認することができます。

  ⇒日本年金機構のホームページ

自分の年金の受給額を知っておこう

平成21年4月から、国民年金及び厚生年金保険の被保険者の方には、毎年1回、誕生月に「ねんきん定期便」が送付されることになっています。(ハガキで送付される場合と封書で送付される場合とがあります。)

50歳以上の場合、「老齢年金の見込額」のほか、「これまでの年金加入期間」「これまでの保険料納付額」「最近の月別状況」が記載されているので、届いたらよく確認しましょう。

また、「ねんきん定期便」以外にも、将来の年金受給額を知る方法があります。
ねんきん見込み額を確認する方法については、日本年金機構の次のページを参考にしてください。

  ⇒ねんきんネット(日本年金機構)

離婚時の年金分割とは?

2007年4月1日から改定された年金制度のひとつに「離婚時の年金分割」の適用というものがあります。

この「離婚時の年金分割」とは、2007年4月以降に離婚する場合、これまで納めてきた厚生年金や共済年金の報酬比例部分について、最大50%の分割が可能になるというものです。

ただし、夫婦双方の話し合いか、もしくは裁判手続きによる「合意」が必要なので、どんな場合でも半分ずつというわけではありません。
また、分割対象は婚姻期間に応じた支給分に限られます。

この制度ができた直後はかなり話題になり、離婚が増えるのでは・・・と危惧されましたが、実際にはさほど増えていません。

ひと口に「離婚時の年金分割」と言っても、今後の老後資金は十分かどうか、またお互いに体が弱くなった場合にどうするか、子供達の考えは・・・など色々な問題がからんできますので、冷静な判断が必要となります。

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個人年金について

個人年金とは、公的年金や企業年金だけでは、将来が不安と感じる場合に自分の意志で加入する事ができる年金です。個人年金は、保険会社や銀行、郵便局や共済組合などが運営しており、いつでも加入する事ができます。また、このような個人年金には保険型と貯蓄型があります。

保険型の個人年金には、「確定年金型」「有期年金型」「終身年金型」などがあります。
貯蓄型の個人年金には、「元本据え置き型」と「元本取崩型」があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、個人年金に加入する場合は、資料などを取り寄せてよく比較検討される事をおすすめします。

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