マイホーム借上げ制度の利用
マイホーム借上げ制度は、50歳以上のシニア世代を対象に、子育てを終え必要のなくなった広い家やマンションを貸し出す事により終身に渡って家賃収入を得るというシステムです。
マイホーム借上げ制度の契約形態には終身型と期間指定型の2種類があります。
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マイホーム借上げ制度とは?
マイホーム借上げ制度とは、50歳以上のシニアを対象に、住み替え後に空き家になっているマイホームなどを借上げ、賃貸住宅として転貸するシステムを言います。
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が行っているもので、このシステムを利用すれば、使われなくなったマイホームを有効利用して、老後の収入源にする事ができます。
このマイホームとは、一戸建て、共同建て(タウンハウス等)、マンション等の集合住宅も含まれます。
最初の賃貸人が決まれば、それ以後は規定の最低賃料が保障されます。また、一度賃貸したマイホームを最長で終身にわたって貸す事ができるので、安定した賃料収入を得る事ができます。
家を新築して、今まで住んでいた家やマンションをそのままにしている方、売却まではしたくないと考えている50歳以上の方は、一度検討してみると良いかもしれません。
マイホーム借上げ制度の条件
●マイホーム借上げ制度を利用できるのは、日本に居住する50歳以上の方、または海外に居住する50歳以上の日本人、及び両者の共同生活者(1名まで)です。
●借上げの対象となるマイホームとは、利用者が単独所有または第三者と共同所有する日本国内にある住宅で、一戸建て、共同建て(タウンハウス等)、マンション等の集合住宅などで、現在居住している必要はありません。
共同所有の場合は、登記簿に記載された共有者全員が借上げに承諾し、利用契約の当事者となる事が必要です。
●土地について所有権ないし適法な権限(借地権、十分に長期な定期借地権等)を有している事が必要です。 また、現在利用者以外の者が居住している場合には、原則として制度利用を申し込む時点で明け渡しが完了している事が条件となっています。
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マイホーム借上げ制度の契約形態
「マイホーム借上げ制度」には、終身型と期間指定型の2つの契約形態があります。
終身型は、対象となる住宅に問題がない限り、利用者と共同生活者の両方が亡くなられるまで終身で貸す事ができ、賃貸収入を得る事ができます。
契約は3年ごとの定期借家契約となっていますので、持ち主が戻りたくなった場合には、契約の期間満了時に転借人に退出してもらい、戻ることが可能です。
その場合、期間満了の6ヶ月前までに事前通知をすることで契約を終了(明け渡し)し、我が家に戻ることができます。
また、期間指定型では、あらかじめ指定した期間のみ貸す事ができる契約形態です。
一度期間指定した場合は、その期間内でなるべく長い期間の転貸借契約を締結しますので、 原則として中途解約はできない事になっています。
終身型と期間指定型のどちらが良いかをあらかじめ良く考慮しておきましょう。
マイホーム借上げ制度のメリット
50歳以上のシニアを対象にしたマイホーム借上げ制度のメリットとしては、次のような事があげられます。
●安定した賃料収入が終身保証されるので、老後の資金として活用する事ができます。
●住みなれた家を売却することなく、有効利用しながら田舎暮らしや都会暮らしをする事ができます。
●家を借りたい方には、敷金や礼金が不要で、良質な住宅を相場より安い家賃で借りる事ができます。(契約時の仲介手数料は必要です。)
●万一借り手がいなくても国の基金のバックアップにより継続した収入を得る事ができます。
●定期借家契約の場合は、期間満了の6ヶ月前までに事前通知をすることで契約を終了し、明け渡してもらう事ができます。
移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」は、このように子育てを終えて広い家が不要になったシニア世代にとっては、自宅を売却することなく家賃収入を確保できるというメリットがあります。
また子育ての最中である若い世代にとっては、割安で一戸建ての家に住めるというように双方にとってメリットがあるシステムと言えます。
「マイホーム借り上げ制度」のお問い合わせ先
移住・住みかえ支援機構
ホームページ https://www.jt-i.jp/
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